成年後見


成年後見制度とは

成年後見

成年後見制度とは、認知症の方、知的障害のある方、精神障害のある方など判断能力が不十分な方を支援する制度です。

判断能力が低下すると、介護施設を利用するための契約などの法律行為や財産管理など、自分ですることが困難になったり、悪徳商法の被害にあわないかと不安になったりすることがあります。このような方のために、後見人によって大事な財産を守り、ご本人の意思をかなえていくための仕組みが、成年後見制度です。

具体的には、後見人は、家庭裁判所の厳しい監督を受けながら、与えられた権限の範囲内で、銀行預金の出し入れ・介護サービスの利用・不動産の管理や処分などを支援していくことになります。

成年後見制度には、既に判断能力が低下している場合に家庭裁判所によって後見人を選任してもらう「法定後見制度」と、判断能力が十分にある元気なうちに、ご自分で信頼できる人物を選任し契約書を交わすことで依頼しておく「任意後見制度」の2種類があり、また、法定後見制度には、後見・保佐・補助の三つの類型があります。

 

成年後見制度はこんな場合に利用できます(必要時の目安)

  • 今は問題ないものの、少し判断能力に不安があるため、いざという時にはスムーズに財産をみてもらえるよう、今のうちから手続きをしておきたい。
  • 一人暮らしの老後を安心して過ごしたい。
  • 高齢者施設(老人ホーム・ケアハウスなど)に入所するための契約をしたり、入所費用の支払い管理をして欲しい。
  • 最近子供達が勝手に私の預金を引出して使ってしまうので困る。
  • 賃貸アパートなや駐車場など、不動産の財産管理が心配なので守って欲しい。
  • アルツハイマー病や認知症が発生した。
  • 子供の世話にはならず、自分の意思で悔いのない人生を送りたいと思っており、そのためには財産をしっかりと守って欲しい。
  • 使うはずもない高額な商品だが、頼まれるとつい買ってしまう。
  • 勧誘されて高額な布団や健康器具をよく買ってしまう(本当は欲しくもないのだがその場では断れない。)
  • 親が痴呆症であるため入院治療の必要があるがその費用を捻出するため親の不動産を売却する必要がある。
  • 兄が勝手に寝たきりの親の財産を使っている。
  • 老人ホームにいる母の財産管理をしてきたが、最近兄弟から怪しまれている。
  • 一人暮らしであり、今はいたって問題ないが、突然ボケてしまったら誰が私の面倒を見てくれるのか不安だ。

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成年後見人の支援

成年後見人は被後見人(ご本人)に代わって様々な契約(家具の購入・施設の入所・ホームヘルパーの派遣)をしたり、被後見人(ご本人)が一人で高額商品等を買ったり、ローンを組んだりした場合に、契約の相手方に対して取消権を行使したりして、ご本人(被後見人)が不利益を被らないよう、支援していきます。

但し、成年後見制度はあくまで自己決定権を尊重する制度なので、ご本人(被後見人)の生活状況や体力、精神状態などを配慮して(身上配慮義務)、ご本人(被後見人)のために最も適切な方法を選択して支援していきます。

 

成年後見人等の選任

成年後見人等には、本人のためにどのような保護・支援が必要かなどの事情に応じて、家庭裁判所が選任することになります。

本人の親族以外にも、法律・福祉の専門家その他の第三者や、福祉関係の公益法人その他の法人が選ばれる場合があります。成年後見人等を複数選ぶことも可能です。

成年後見人等を監督する成年後見監督人などが選ばれることもあります。

成年後見の申立て

身寄りがないなどの理由で、申立てをする人がいない認知症高齢者、知的障害者、精神障害者の方の保護を図るため、市区町村長に法定後見開始の審判の申立権が与えられています。

成年後見制度の申立てから開始までの審理期間については、個々の事案により異なり、一概にはいえません。

鑑定手続や成年後見人等の候補者の適格性の調査、本人の陳述聴取などのために、一定の審理期間を要することになります。

多くの場合、申立てから成年後見等の開始までの期間は、4か月以内となっています。

 

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