債務整理
債務整理(借金問題の解決方法)
債務整理の方法としては、以下の5つの手続があります。
- 過払金返還請求
- 任意整理
- 個人民事再生
- 自己破産
- 特定調停
債務整理に行う5つの主な手続き方法
1.過払金返還請求
貸金業者の貸付けが利息制限法という法律で定めた利率を超える高い利率(20%~29.2%程度)に基づく取引だった場合、取引の初めにさかのぼって適法な利率(15%~20%)で計算をやり直すことにより、払い過ぎた利息が債務(貸付元金)の返済に充当され、貸金業者から請求されていた金額よりも元金自体が減ります。
それがさらに進み、すでに債務がなくなり、利息を多く払い過ぎた状態を「過払い」と言います。
過払金については、最高裁判例があり、貸金業者に対して返還請求が可能です。
年利29%前後で、50万円の貸付枠のリボルビング取引を行っていて、枠いっぱいのところで返済と借入れが繰り返され、その状態が6~7年程度継続していると、すでに過払いになっている可能性があります。
ご自分で判断せず、まずはご相談ください。相談は初回無料です。
2.任意整理
弁護士または司法書士が代理人となり、裁判所を利用せずに、貸金業者等と個別に交渉を行い、債務返済に関する和解合意をする手続です。
①債務が減る可能性があります。
→貸金業者の貸付けが法律で定めた利率を超える高い利率(年20%~年29.2%程度)に基づく取引だった場合、取引の初めにさかのぼって適法な利率(年15%~年20%)で計算をやり直し、払い過ぎた利息を債務(貸付元金)の返済に充当することで、貸金業者の請求額よりも債務が減る可能性があります。
→民事再生手続と異なり、上記計算による債務額からの減額はほぼ期待できません。
②弁護士または司法書士は、将来利息のカットを求めて交渉をいたします。
→最近では将来利息のカットに応じない貸金業者もあります。
③和解合意の内容としては、分割返済の回数は36回(3年間)程度が一般的です。
→60回(5年間)程度まで長期分割が認められる場合もあります。
3.個人民事再生
裁判所で行う手続で、全額の支払いを免除される破産とは違い、債務の一部は返済することになりますが、(任意整理と違い)本来の債務額(元金)からの減額が期待できます。ただし、最低弁済額は100万円です。
住宅ローンを抱えた債務者の方が、住宅を維持したままそれ以外の借金を整理することを可能にする制度ですが、住宅ローン自体は減額の対象になりませんので、全額返済する必要があります。※住宅ローンのない方でも利用は可能です。
4.自己破産
裁判所で行う手続で、債務の支払い(弁済)を免除してもらう手続です。
基本的に資産的な価値のある財産は換金され、所持は認められませんが、日常の生活用品や最低限度の金銭の所持は認められますので、普通の生活は可能です。
破産に対しては、悪いイメージをお持ちの方が多いようですが、債務の返済が困難な債務者に「一から再出発する機会を付与する」制度であり、法律で認められたものですから、必要なときには積極的に利用すべきです。(そして二度と同じ失敗をしないことが大切です。)
多重債務に陥った原因がギャンブルなどの浪費の場合、免責不許可と言って債務の弁済が免除されない場合もありますが、現在では、悪質な場合を除き、免責が認められる傾向にあります。
自己破産手続は、裁判所の決定により、同時廃止と少額管財に分けられます。
手続の流れ及び手続費用にも違いが出ます。詳しくはご相談ください。
5.特定調停
簡易裁判所で行う手続で、債務の弁済を目的とした調停手続です。
あくまでも話し合いによる解決のため強制力はなく、各貸金業者の同意が得られなければ不成立となります。
任意整理と似た手続で、裁判所を通じて適法金利による引き直し計算は行いますが、計算上の債務元金からの減額は期待できません。
司法書士等に依頼せず、ご自身で任意整理に近い手続ができる制度です。
司法書士等の法律専門家に依頼するメリット
金業者からの督促・取立が止まります。
司法書士が、貸金業者に対して、債務整理の依頼を受けた旨の通知(受任通知)をすると、貸金業者からの直接請求は止まります。これは、法律により、債務者の方に対する直接の取立が禁止されているためです。
当事務所に任意整理をご依頼いただいた場合には、直ちに貸金業者に受任の通知を行いますので、すぐに貸金業者からの取立・督促はストップします。
以後、貸金業者の連絡は当事務所に来ますので、安心して手続を進めることができます。
返済の一時停止⇒生活の見直しが可能
貸金業者との「過去の取引経過」及び「現在の債務額」の調査が完了するまでの間(約1ヶ月から3ヶ月程度)、債権者への返済は一時ストップしていただきます。
この期間を利用して、当事務所では債務額の調査・確定作業を行います。
皆様には収入・支出の状況を見直し、今後の生活再建の準備をしていただきます。
精神的負担の軽減
債務整理の手続は、任意整理を除き(ご自身で行う場合には、特定調停を利用します。)、必ずしも司法書士等に依頼する必要はありませんが、精神的な負担と労力がかかります。
専門家に依頼するメリットとして、精神的な負担の軽減があります。
司法書士等に依頼した時点で、解決に向けて大きく一歩前進したと考えてよいと思います。
適正な手続の選択
司法書士等にご依頼いただくことにより、適正な手続の選択が可能になります。
自己破産の場合を除いて、最終的に債務の返済は残りますので、適正な手続を選択し、ゆとりのある返済計画を立てることがとても大切です。
例えば、債務総額300万円で、特定調停により解決しようとした場合、5年(60回)の返済で合意が成立したとしても、月々の返済額は5万円となります。
お客様の資産状況、家族構成等にもよってきますが、民事再生手続を選択することで、返済すべき債務額が圧縮され、総額100万円に抑えられる場合もあります。
このようなノウハウを持った司法書士等の専門家にご依頼いただくことで、本当の解決が図れると思います。
費用の目安
過払金返還請求
着手金:2万2000円(消費税込)~
報酬金:返還を受けた場合 返還額の22%(税込)
任意整理
着手金 1社につき、3万3000円(税込)
ただし、最低額5万5000円(税込)
報酬金 なし(減額報酬も当然ありません。)
※一部の商工ローン業者の場合、利息制限法による引直し自体を争う場合があります。その場合には、報酬として減額分の11%(税込)申し受けます。
この場合、ご相談の段階で必ずご説明いたしますので、ご安心ください。
個人民事再生
着手金
実 費:東京地裁立川支部の運用の場合
※司法書士費用と実費で、総額50万円から55万円程度が必要となります。
※司法書士による民事再生の援助は、裁判所に提出する書面の作成援助となります。
⇒弁護士の代理援助をご希望の方はたちかわ共同法律事務所のHPをご参照ください。
自己破産
着手金 16万5000円(消費税込)~22万円(消費税込)
報酬金 なし
実 費
※司法書士費用と実費で、同時廃止の場合 総額17万円から18万円程度です。
少額管財の場合 総額50万円程度です。
※司法書士による自己破産の援助は、裁判所に提出する書面の作成援助となります。
⇒弁護士の代理援助をご希望の方はたちかわ共同法律事務所のHPをご参照ください。