不動産┃相続・売買
どのような場合に登記が必要になりますか?
- 不動産の所有者に相続が開始した場合
- 不動産を購入(売買)する場合
- 不動産を親族間で贈与する場合
- 不動産を離婚に伴い財産分与する場合
相続による所有権移転登記
相続による所有権移転登記には、相続税の申告のような期限はありませんが・・・
長期間放置しますと、戸籍謄本や住民票等の必要書類の入手が困難になったり、さらに相続人のどなたかが亡くなり相続関係が複雑になることがありますので、お早めに相続登記されることを、おすすめします。
当事務所では、相続による不動産登記の名義変更だけではなく、遺産分割協議書の作成、相続関係説明図の作成、戸籍謄本等の手配に関してもお手伝いさせていただきます。
電話、メールでのご相談の他、面談によるご相談も初回無料です。
まずはお気軽にご相談ください。
必要な書類(遺言書がない場合)
- 亡くなられた方の出生から死亡までの戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍の謄本
- 亡くなられた方の住民票の除票・戸籍の附票
- 法定相続人全員の戸籍謄本
- 法定相続人全員の印鑑証明書
- 不動産を取得する相続人の住民票
- 固定資産評価証明書
- 遺産分割協議書
※事案により上記以外にも書類が必要になる場合があります。
手続の流れ
当事務所に依頼 |
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戸籍謄本等の収集(収集する戸籍が多い場合、数ヶ月かかる場合があります) |
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遺産分割協議書の文案作成 |
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遺産分割協議書への調印 ※遺産分割協議書に相続人全員のご署名と押印(実印)をお願いします。 |
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不動産登記申請(法務局) |
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法務局の手続完了 |
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登記識別情報(権利証に代わるもの)・相続関係書類をお客様にお渡し=手続完了 |
当事務所のサポート内容
①戸籍謄本等の収集 ※一部書類は、ご依頼者の方に取得をお願いしております。
②相続関係説明図作成
③遺産分割協議書案作成
④不動産の名義変更登記(所有権移転登記)
※フルサポートの場合に、お客様の方で行っていただくこと(事案により異なる場合あり)
①一部書類の取得をお願いします。
- 亡くなられた方の最後の戸籍謄本
- 相続人全員の印鑑証明書
- 相続人全員の戸籍謄本 (住所地と異なる場合は当事務所で取得も可能です。)
- 相続する方の住民票
②遺産分割協議書への調印を相続人全員から集めていただきます。
※内容確認のため司法書士から相続人の方にお電話させていただく場合がございます。
費用
相続による不動産登記手続サポート
フルサポート(戸籍謄本の収集、遺産分割協議書、相続関係説明図の作成セット)
一部サポート(遺産分割協議書、相続関係説明図の作成セット)
※登録免許税=固定資産評価額×0.4%
評価額2000万円の不動産の登録免許税は8万円です。
【具体例】 土地1筆(評価額2000万円)、建物1棟(評価額500万円)
法定相続人3名で、遺産分割協議により、相続人1名が取得した事案
当事務所でフルサポートさせていただいた場合、
⇒手続の費用は、おおよそ19万円程度となります。
19万円のうち、当事務所の報酬が、8万8000円(税込)で、残りは実費です。
個別に書面作成等をご依頼いただく場合の料金
※相続人の人数により異なります。
無料で登記費用をお見積もりしますので、お気軽にお問合せください。
※不動産登記費用のお見積りには、以下の情報等が必要です。
- 不動産登記簿謄本(登記事項証明書)
- 固定資産評価額が分かる資料(課税明細書や評価証明書)
- 相続人の人数
売買・贈与等による所有権移転登記
不動産を購入されたり、親族間で贈与を受けた場合の不動産の名義変更手続をお手伝いいたします。
当事務所で、売買契約書や贈与契約書等の文案を作成させていただくことも可能です。
第三者間での売買の場合
当事者同士で土地を売買したけれども、買主が予定していたような建物が建築できないなど、法律上の制限を調査しなかったために、後日、思わぬトラブルになる場合があります。
司法書士・行政書士は、契約書の作成や不動産登記手続の専門家ですが、不動産自体の調査は、プロである不動産業者にお任せするしかありません。
売主、買主ともに安心して売買をするために、専門家である不動産業者に依頼することをおすすめします。
なお、不動産業者に仲介を依頼した場合、不動産業者と付き合いのある司法書士に依頼することもできますし、ご自分で司法書士を選んで指定することも可能です。
親族間で行う贈与や売買
十分な検討をせずに親子間や夫婦間で不動産の名義変更をしてしまいますと、思わぬ税金を支払わなければならないことがあります。それが贈与税です。
贈与税は、不動産を無償で贈与する場合に限らず、売買でも、親族間等で市場の相場よりも低い代金で売買する場合には該当します。
そのような場合、不動産の時価と売買代金との差額について贈与税が課税される場合がありますので、注意が必要です。
詳しくは所轄の税務署や税理士に事前に相談されることをおすすめします。
一般的な登記手続の必要書類
- 【売主・贈与者】
- 登記済権利証/登記識別情報通知
- 印鑑証明書(3ヶ月以内のもの)
- 固定資産評価証明書
- 【買主・受贈者】
- 住民票
- 【その他の資料】
- 売買契約書または贈与契約書
- 運転免許証、健康保険証等のご本人様確認資料
- 実 印
※事案により上記以外にも書類が必要になる場合があります。
例えば、売主・贈与者の住所が登記したときと変わっている場合、住所変更の手続のため、住所変更の経過が記載された住民票の写しが必要になります。
手続の流れ(売買)
当事務所に依頼 |
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売買契約書の内容確認・文案作成 |
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売買代金の決済 ※原則、売主・買主ご本人様に同席していただきます。 ※買主が売主に対して実際に売買代金を支払い、登記手続に必要な書類を売主・買主両方から司法書士が引渡しを受けます。 |
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不動産登記申請(法務局) ※1週間から2週間で完了します。 |
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法務局の手続完了 |
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登記識別情報(権利証に代わるもの)・その他関係書類をお客様にお渡し=手続完了 |
司法書士費用
不動産登記申請のみ
※司法書士報酬は、不動産の固定資産評価額・個数等により変動します。
※登録免許税(原則)・・・売買の場合、土地は固定資産評価額の1%、建物は評価額の2%
贈与の場合、土地・建物ともに固定資産評価額の2%
(例外)専用住宅の場合やオンライン申請による減税等があります。
売買契約書・贈与契約書の文案作成
※印紙税・・・売買代金に応じた収入印紙が必要です。
無料で登記費用をお見積もりしますので、お気軽にお問合せください。
※不動産登記費用のお見積りには以下の情報が必要です。
- 不動産登記簿謄本(登記事項証明書)
- 固定資産評価額が分かる資料(課税明細書や評価証明書)