不動産┃その他の登記


所有者のご住所やお名前に変更があった場合
(所有権登記名義人住所変更・氏名変更)

たちかわ共同司法書士行政書士事務所の不動産登記

不動産の所有者の方の住所や氏名に変更があった場合は、住所変更の登記、氏名変更の登記が必要です。

たとえば、次のような場合です。

  • 不動産の所有者が個人の場合…
    お引越しで住所が変わった、ご結婚で氏が変わった
  • 不動産の所有者が法人(会社)の場合…
    本店を移転した、会社の名前(商号)が変わった

令和3年の不動産登記法の改正により、令和8年4月1日から、住所等の変更登記の申請が義務化されます。
不動産の所有者は、住所や氏名に変更があった日から2年以内にその変更の登記を申請しなければなりません。
正当な理由なく変更の登記を怠った場合は、5万円以下の過料が科せられる可能性があります。

また、令和8年4月1日より前の変更についても、変更の登記をしていない場合は、令和10年3月31日までに変更の登記を申請しなければならないとされました。

新居を購入された時に、お引越し前の住所で登記をして、お引っ越し後に住所を変更する予定だったけれど、忙しくてそのまま、という方は、意外といらっしゃいます。
お心あたりのある方は、まずご自宅の登記事項証明書(登記簿謄本)を確認してみてください。

司法書士費用

1万1000円(税込)~ + 実費(登録免許税等)

登録免許税は、不動産1個につき1000円です。
→土地1筆、建物1棟の住所変更登記なら登録免許税は2000円です。

抵当権等の設定登記

銀行、信用金庫等の金融機関から融資(借入れ)を受ける場合、不動産への抵当権(根抵当権)設定登記を条件に、融資の実行がなされるのが通常です。

具体的には、事前にお客様が金融機関に融資を申し込み、その際に提出した抵当権設定登記に必要な書類を、金融機関から司法書士がお預りし、融資日当日、法務局に登記申請を行います。←これは典型的な流れです。

※金融機関から書類をお預りした場合、登記申請前に不動産の所有者の方のご本人様確認及び手続に関する意思確認をさせていただきますので、ご協力お願いいたします。

司法書士費用

3万3000円(税込)~ + 実費(登録免許税等)

※司法書士の報酬は、債権額(融資金額)、不動産の個数により変動します。

※登録免許税は、原則、抵当権の債権額の0.4%、根抵当権の極度額の0.4%です。

⇒債権額1000万円なら登録免許税は原則4万円です。

例外として、専用住宅の特例やオンライン申請による減税があります。

無料で登記費用をお見積もりしますので、お気軽にお問合せください。

休眠抵当権の抹消

古い抵当権

「実家の登記簿を見てみたら、ものすごく昔の抵当権がついていた」といったご相談をいただくことがあります。例えば、こんな抵当権です。

権利部(乙区)(所有権以外の権利に関する事項)
順位番号登記の目的受付年月日・受付番号権利者その他の事項
1抵当権設定昭和10年10月10日第1234号原因 昭和10年10月10日金銭消費貸借同日設定
債権額 金100円
利息 年1割
抵当権者 ○○市××町△△番地
○○○○(抵当権者の名前)

このように、現在でも抹消されることなく残存する明治・大正・昭和初期に設定された古い抵当権等を、「休眠抵当権(休眠担保権)」と呼んでいます。

休眠抵当権(休眠担保権)の場合、抵当権設定当時の関係者が既に亡くなっていたり、既に解散した会社が抵当権者になっていたりと、一般的な住宅ローンの完済の場合には考えられないような問題があります。

また、一般的な住宅ローンであれば、完済すると銀行から書類が送られてきますので、それを司法書士がお預りして抹消登記を申請するという流れになりますが、休眠抵当権の場合はそうはいかず、場合によっては裁判所に訴訟を提起して判決を取得してから、登記を申請する、という長い過程を経なければならないこともあります。

まずはご相談ください

休眠抵当権の抹消は、難しい問題があるため、専門家でなければうまく解決できない部分が多くあります。

当事務所は、司法書士と弁護士の共同事務所ですので、訴訟提起が必要な場合も、弁護士と司法書士が連携してご相談から抹消登記まで協力して手続きを進めることができます。

休眠抵当権の抹消についてご相談をご希望のお客様、費用のお見積りをご希望のお客様は、まずはお電話またはお問合せメールフォームにてお問合せください。

※休眠抵当権の抹消の費用は、住宅ローンご完済の抵当権抹消とは異なりますので、「抵当権抹消お見積りフォーム」では費用のお見積りをお出しできません。

☆ご本人様確認及び依頼の意思確認

ご依頼に際し、必ずご本人様確認及び依頼の意思確認をさせていただいております。
これは司法書士に課せられた法律上の義務でもあり、またお客様の重要な財産に関する登記手続を代理するわけですから、当然の責務と考えております。
ご理解とご協力をお願いいたします。

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