法定相続情報証明制度

法定相続情報証明制度とは?

法定相続情報証明制度とは、被相続人(亡くなった人)の法定相続人が分かる一覧図を作成し、法務局に提出することで、その一覧図の写しの交付を受けられる制度です。交付を受けた一覧図の写しは、戸籍謄本類の代わりに、法定相続関係の証明書類として、相続手続に使用できます。

この制度は、平成29年5月29日に運用が開始されました。

こんな点が便利です

人が亡くなると、不動産の名義変更(相続登記)、預貯金の名義変更や解約・払戻し、保険金の請求、自動車の名義変更など、数々の手続が必要になります。

これらの相続手続のほとんどに共通するのが、「相続関係の証明」です。

相続関係の証明には、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本類、相続人の戸籍謄本類が必要です。戸籍謄本類は本籍地の市区町村役場で交付してもらえますが、必要な戸籍謄本類をすべて集めるには手間と費用がかかります。人によっては、戸籍謄本類が何十通にも及び、厚さ数センチの束になることもあります。

また、相続関係の証明は、それぞれの手続ごとに必要です。例えば、まず相続登記をするために法務局に戸籍を提出し、登記が終わって法務局から戸籍謄本類が戻ってきたら、今度は預金口座の名義変更のために銀行に提出する、という具合に、全ての相続手続が終わるまで、戸籍謄本類の提出を何度も繰り返す必要がありました。

法定相続情報証明制度では、法務局が発行する「法定相続情報一覧図」を、従来の戸籍謄本類の代わりに使うことができます。この一覧図は、必要な情報のみを記載したシンプルな書面で、A4用紙1~2枚です。

一度法務局で「法定相続情報一覧図」の発行を受ければ、この一覧図1通を提出するだけでよいので、分厚い戸籍謄本の束を出さなくても済みます()。また、一覧図は必要な枚数だけ交付してもらえるので、例えば被相続人の預金口座が多数ある場合に、口座の数だけ一覧図を交付してもらって、全ての預金口座の手続を同時に進めることもできます。そうすれば、相続手続完了までの時間を大幅に短縮できると期待されます。

※新しい制度のため、「法定相続情報一覧図」で戸籍謄本類の提出に代えることができない場合もありますので、その点はご注意ください。

手続の概要

1.申出人

法務局に申出をすることができるのは、被相続人の相続人、または相続人から委任を受けた代理人です。

代理人になることができるのは、法定代理人のほか、①民法上の親族、②資格者代理人(弁護士、司法書士、土地家屋調査士、税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士及び行政書士)です。

2.申出先

次の登記所のいずれかに申出をします。

  1. 被相続人の本籍地
  2. 被相続人の最後の住所地
  3. 申出人の住所地
  4. 被相続人名義の不動産の所在地

3.必要書類

書類取得先・注意事項
被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本類被相続人の本籍地の市区町村役場
被相続人の住民票の除票、または戸籍の附票住民票は被相続人の最後の住所地の市区町村役場
戸籍の附票は被相続人の本籍地の市区町村役場
相続人の戸籍謄本(または抄本)各相続人の本籍地の市区町村役場
申出人の氏名・住所を確認することができる公的書類
■運転免許証のコピー(※)
■マイナンバーカードの表面のコピー(※)
■住民票の写し
※コピーには原本と相違がない旨を記載し、申出人の記名押印をする。
各相続人の住民票の写し(法定相続情報一覧図に相続人の住所を記載する場合)各相続人の住所地の市区町村役場
委任関係を証明する書類(代理人が手続をする場合)
■委任状など
返信用の封筒と郵便切手一覧図の写しの受取(戸籍謄本等の返却を含む)について、郵送を希望する場合

※被相続人の兄弟姉妹が相続人になるときなど、①②以外の戸籍謄本類が必要になる場合もあります。

4.法定相続情報一覧図の作成

一覧図は、A4の丈夫な白紙を使用し、家系図のような図形式(サンプル①)、または、被相続人及び相続人を単に列挙する列挙形式(サンプル②)で作成します。一覧図の様式及び記入例は、法務局のウェブサイトで公開されています。パソコンで作成するのが便利ですが、手書きでも明瞭に判読できるものであればよいとされています。

各人物の氏名・生年月日・死亡年月日・本籍地・住所は、集めた書類をもとに、正確に記載します。

なお、相続人の住所は、一覧図に記載してもしなくてもかまいませんが、提出先によっては住所の記載があったほうがいいかもしれません。

用紙の下から5cmの範囲には法務局の認証文(「これは、平成〇年〇月〇日に申し出のあった当局保管に係る法定相続情報一覧図の写しである。」という文)が入りますので、なるべく下から5cmの範囲には何も記載しないでください。

図形式サンプル
図形式サンプル
列挙形式サンプル
列挙形式サンプル

5.申出書の記入&登記所への申出

「法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出書」を作成します。申出書は、法務局のウェブサイトからダウンロードすることができます。申出書を作成したら、一覧図及び必要書類とともに、登記所へ持参または郵送によって提出します。

6.法定相続情報一覧図の交付

提出された申出書一式は、登記官が確認し、不備があれば修正するよう指示があります。修正に応じなかった場合、書類一式は申出人に返却されます。申出人が返却に応じない場合は、申出日から3か月経過した後、書類一式は破棄されます。

登記官によって確認された一覧図は、法務局で5年間(申出日の翌日から起算)保管されます。申出人に対しては、認証文付き法定相続情報一覧図の写しが交付され、戸籍謄本等は返却されます。

一覧図の交付手数料は無料です。

法定相続情報一覧図の再交付について

一覧図の写しが追加で必要となった場合は、保管期間内(5年以内)であれば、再交付を受けられます。

再交付の申出は、申出書を提出した登記所に対して、当初の申出人が行わなければなりません。他の相続人が再交付を希望する場合は、当初の申出人からの委任が必要です。

再申出の手続について

被相続人の死亡後に、死後認知、被相続人の死亡時に胎児であった者の出生、相続人の廃除など、被相続人の死亡時点に遡って相続人の範囲が変わる場合があります。

その場合、当初の申出人は、再度、法定相続情報一覧図の保管の申出をすることができます。

法定相続情報証明制度の注意点

  • 被相続人や相続人が日本国籍を有しないなど、戸籍謄本類を添付することができない場合は、この制度を利用できません。
  • 相続放棄や遺産分割協議については、この制度で証明することはできません。相続放棄や遺産分割協議の結果、実際は相続人とならない人(財産を相続しない人)がいる場合も、一覧図にはその人の氏名等が記載されます。相続放棄や遺産分割協議の結果を証明するためには、別途、相続放棄申述受理証明書や遺産分割協議書が必要です。
  • 法定相続情報一覧図の保管申出は、一人の被相続人ごとに行う必要があります。例えば、父母が短期間のうちに相次いで亡くなったという場合でも、父母それぞれについて一覧図を作成し、別個に申出をすることが必要です。
  • 一覧図を法定相続情報の証明に使えるようになりますが、戸籍謄本類が使えなくなるわけではありません。実際の手続において、相続関係の証明書類として何が必要かは、それぞれの機関の判断によります。例えば、A銀行では一覧図で手続できたけれど、B銀行ではだめだった、ということもあり得ます。

自分で手続できない方は

時間のない方、戸籍謄本類の収集が難しい方は、当事務所の司法書士が手続を承ります。費用等、詳細に関しましてはお問い合わせください。

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