遺言
当事務所の代表司法書士は、法律事務所に4年間勤務した経験があり、現在も弁護士との共同事務所です。
その経験から、『遺言書があれば・・・』という案件をこれまで多数見て来ました。
相続に関する紛争(遺産をめぐる紛争)というのは、一度起きてしまうと、解決までに数年かかることも珍しくありません。
また紛争が解決しても、感情的な部分の修復は難しいことが多く、それ以降、親族づき合いがなくなってしまう・・・という、とても残念なことにもなりかねません。
ご自分の亡き後、ご家族が揉めるような事態は避けて欲しいと思いませんか?
後に遺されるご家族のために、遺言書の作成をご検討いただければ幸いです。
当事務所では、初回のご相談は無料で行っております。
ご興味のある方は、お気軽にご相談ください。
遺言書を作成するメリット
遺産をめぐる紛争を未然に防止できる。
自分にもしものことがあった場合には、『相続人同士で仲良く話し合って分けてくれればいい。』、『言わなくても分かっているはずだ。』、『財産が多くないから必要ない。』などと考えている方も多いのではないでしょうか。
ですが・・・現実はそんなに甘くはありません。仲が良かった相続人同士が、目の前の遺産をめぐって何年間にもわたって紛争になるケースも少なくないのです。
遺言書を作成することで、このような無用な紛争を防止することができるのです。
相続人の手続の負担が軽くなります。
①遺産分割協議が必要なくなる。
→遺言書がないと、相続人が遺産を分けるには、相続人全員による協議が必要です。
相続人全員での協議がまとまらない場合には、裁判所で遺産分割の調停、審判を行う必要があり、相続人は多大な労力と費用を負担することになります。
②遺言書に財産が列挙してあれば、遺産を探す手間が省ける。
弱い立場の相続人の権利を守れる。
遺言書がない場合、遺産の分け方を相続人全員で話し合って決定します。
裏を返せば、相続人間の力関係によって、一部の相続人が遺産を独占してしまうおそれがあります。遺言書を作成すれば、弱い立場の相続人の権利を守ることも可能です。
専門家に相談・依頼するメリット
内容的に間違いのない遺言書が作成できます。
遺言書の内容を、公証人だけでなく司法書士等が何度も確認することにより、不備のないものが作成できます。
お客様のご事情に応じて、最良の対策を講じることが可能です。
お客様の遺言書を作成する理由、目的、思い、をお聞きしたうえで、一緒に最善の遺言書案を考え、ご提案いたします。
専門家を遺言執行者に指定することで、遺言の実現が確実になる。
相続人間の力関係によっては、弱い立場の方が不利益を受ける可能性があります。
専門家を関与させることで、その防止に繋がります。
公正証書遺言と自筆証書遺言の比較(メリット・デメリット)
公正証書遺言 | 自筆証書遺言 | |
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作成方法 | 公証人という公務員が、ご本人から遺言として残したい内容を聞いて作成します。 ※ご本人は公証人が作成した遺言書に署名と押印をします。 | ご本人が、遺言の全文、日付、氏名を自書し、押印します。 ※パソコン等での作成はできません。 |
メリット |
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デメリット |
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⇒やはり・・・公正証書遺言がおすすめ!
基本的に、作成時の費用は高くなりますが、遺言の効力と、死後の手続の難易度を考えれば、公正証書遺言で作成しておいたほうがよいでしょう。
以下に該当する方は、遺言書の作成をご検討ください。
- お子様がいないご夫婦
- 相続人がたくさんいる方
- 再婚している方
- 内縁の妻がいる方
- 相続人以外にお世話になった人がいる方
- 相続人(身寄り)がいない方
- 障害等により経済的に苦しいお子様等がいる方
- 親族(相続人予定者)の中に行方不明者がいる方
- 財産の種類がたくさんある方
- 家業の承継(事業承継)をお考えの方
- 財産を寄付したいと考えている方
公正証書遺言作成の流れ
①遺言書ご本人からご希望をヒヤリング(無料相談) |
②当事務所で、遺言書の案を作成 |
③ご本人による遺言書案のご確認 |
④公証役場と打合せ(遺言書案送付/日程調整) |
⑤ご本人様と公証役場に行き、正式な遺言書を作成 |
費用の目安
無料相談の時点で、必ず当事務所の報酬額を計算して明確にします。
公正証書遺言
6万6000円(税込)~ ※資産、遺言内容による加算あり。 | |
移動時間1時間あたり/5,500円 立川公証役場、八王子公証役場、府中公証役場、武蔵野公証役場、多摩公証役場への出張であれば日当は発生しません。 | |
①公証人手数料 遺言書の内容にもよりますが、通常4万円~10万円程度です。 ②証人への謝礼 相場は5000円から1万円遺言作成時(流れ⑤の段階)に、証人が2名必要です。小職が証人になりますと、残り1名ですので、証人(相続予定者等の利害関係人は不可)が必要になります。公証役場で証人を用意して頂くことも可能ですが、5000円から1万円程度の謝礼が必要です。(金額は公証役場により異なります。) ③戸籍取得費、郵送料、交通費等 資産が多い場合や遺言書の内容が複雑な場合は別ですが。 ⇒実費と報酬合わせて、おおむね10万円から20万円程度で作成が可能です。 詳しくはお見積もりいたします。 |
自筆証書遺言
遺言の作成支援
遺言の検認手続支援
※フルサポート・・・裁判所提出書類作成+戸籍等の収集
⇒相続人の関係、人数等により取得する戸籍が膨大になる可能性がありますので、相続関係をお聞きしたうえで、事前に費用(実費を除く)を明確にお知らせいたします。
※一部サポート・・・裁判所提出書類作成のみ(戸籍の収集を含みません。)
※実費は、裁判所の手数料800円+切手代+戸籍等収集の手数料等です。