遺言

たちかわ共同司法書士行政書士事務所の遺言

当事務所の代表司法書士は、法律事務所に4年間勤務した経験があり、現在も弁護士との共同事務所です。

その経験から、『遺言書があれば・・・』という案件をこれまで多数見て来ました。

相続に関する紛争(遺産をめぐる紛争)というのは、一度起きてしまうと、解決までに数年かかることも珍しくありません。

また紛争が解決しても、感情的な部分の修復は難しいことが多く、それ以降、親族づき合いがなくなってしまう・・・という、とても残念なことにもなりかねません。

ご自分の亡き後、ご家族が揉めるような事態は避けて欲しいと思いませんか?

後に遺されるご家族のために、遺言書の作成をご検討いただければ幸いです。

当事務所では、初回のご相談は無料で行っております。

ご興味のある方は、お気軽にご相談ください。

遺言書を作成するメリット

遺産をめぐる紛争を未然に防止できる。

自分にもしものことがあった場合には、『相続人同士で仲良く話し合って分けてくれればいい。』、『言わなくても分かっているはずだ。』、『財産が多くないから必要ない。』などと考えている方も多いのではないでしょうか。

ですが・・・現実はそんなに甘くはありません。仲が良かった相続人同士が、目の前の遺産をめぐって何年間にもわたって紛争になるケースも少なくないのです。

遺言書を作成することで、このような無用な紛争を防止することができるのです。

相続人の手続の負担が軽くなります。

①遺産分割協議が必要なくなる。

→遺言書がないと、相続人が遺産を分けるには、相続人全員による協議が必要です。

相続人全員での協議がまとまらない場合には、裁判所で遺産分割の調停、審判を行う必要があり、相続人は多大な労力と費用を負担することになります。

②遺言書に財産が列挙してあれば、遺産を探す手間が省ける。

弱い立場の相続人の権利を守れる。

遺言書がない場合、遺産の分け方を相続人全員で話し合って決定します。

裏を返せば、相続人間の力関係によって、一部の相続人が遺産を独占してしまうおそれがあります。遺言書を作成すれば、弱い立場の相続人の権利を守ることも可能です。

専門家に相談・依頼するメリット

内容的に間違いのない遺言書が作成できます。

遺言書の内容を、公証人だけでなく司法書士等が何度も確認することにより、不備のないものが作成できます。

お客様のご事情に応じて、最良の対策を講じることが可能です。

お客様の遺言書を作成する理由、目的、思い、をお聞きしたうえで、一緒に最善の遺言書案を考え、ご提案いたします。

専門家を遺言執行者に指定することで、遺言の実現が確実になる。

相続人間の力関係によっては、弱い立場の方が不利益を受ける可能性があります。

専門家を関与させることで、その防止に繋がります。

相続、遺言、成年後見、会社設立、不動産登記、抵当権抹消、交通事故、債務整理、内容証明などに関する無料相談を受付中

公正証書遺言と自筆証書遺言の比較(メリット・デメリット)

 公正証書遺言自筆証書遺言
作成方法公証人という公務員が、ご本人から遺言として残したい内容を聞いて作成します。
※ご本人は公証人が作成した遺言書に署名と押印をします。
ご本人が、遺言の全文、日付、氏名を自書し、押印します。
※パソコン等での作成はできません。
メリット
  • 形式的な不備の心配がない
  • 証拠能力・信用性が高い
  • 紛失、偽造の可能性が低い
  • 検認手続は不要
  • 証人がいらない
  • 遺言の存在、内容を秘密にできる
  • 費用がかからない
デメリット
  • 作成に手間・費用がかかる
  • 2名以上の証人が必要になる
  • 方式不備による無効の危険あり
  • 家庭裁判所の検認手続が必要
  • 紛失、偽造、発見されない危険性がある

⇒やはり・・・公正証書遺言がおすすめ!

基本的に、作成時の費用は高くなりますが、遺言の効力と、死後の手続の難易度を考えれば、公正証書遺言で作成しておいたほうがよいでしょう。

以下に該当する方は、遺言書の作成をご検討ください。

  • お子様がいないご夫婦
  • 相続人がたくさんいる方
  • 再婚している方
  • 内縁の妻がいる方
  • 相続人以外にお世話になった人がいる方
  • 相続人(身寄り)がいない方
  • 障害等により経済的に苦しいお子様等がいる方
  • 親族(相続人予定者)の中に行方不明者がいる方
  • 財産の種類がたくさんある方
  • 家業の承継(事業承継)をお考えの方
  • 財産を寄付したいと考えている方

公正証書遺言作成の流れ

①遺言書ご本人からご希望をヒヤリング(無料相談)
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②当事務所で、遺言書の案を作成
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③ご本人による遺言書案のご確認
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④公証役場と打合せ(遺言書案送付/日程調整)
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⑤ご本人様と公証役場に行き、正式な遺言書を作成

費用の目安

無料相談の時点で、必ず当事務所の報酬額を計算して明確にします。

公正証書遺言

基本報酬6万6000円(税込)~ ※資産、遺言内容による加算あり。
プラス
日当移動時間1時間あたり/5,500円
立川公証役場、八王子公証役場、府中公証役場、武蔵野公証役場、多摩公証役場への出張であれば日当は発生しません。
プラス
実費

①公証人手数料

遺言書の内容にもよりますが、通常4万円~10万円程度です。
正確な金額は、上記流れの④公証人との打合せ段階で確定します。

②証人への謝礼 

相場は5000円から1万円遺言作成時(流れ⑤の段階)に、証人が2名必要です。小職が証人になりますと、残り1名ですので、証人(相続予定者等の利害関係人は不可)が必要になります。公証役場で証人を用意して頂くことも可能ですが、5000円から1万円程度の謝礼が必要です。(金額は公証役場により異なります。)

③戸籍取得費、郵送料、交通費等

資産が多い場合や遺言書の内容が複雑な場合は別ですが。

⇒実費と報酬合わせて、おおむね10万円から20万円程度で作成が可能です。

詳しくはお見積もりいたします。

自筆証書遺言

遺言の作成支援

5万5000円(税込)~

遺言の検認手続支援

フルサポート 6万6000円(税込)~+ 実費

一部サポート 4万4000円(税込)~+ 実費

※フルサポート・・・裁判所提出書類作成+戸籍等の収集

⇒相続人の関係、人数等により取得する戸籍が膨大になる可能性がありますので、相続関係をお聞きしたうえで、事前に費用(実費を除く)を明確にお知らせいたします。

※一部サポート・・・裁判所提出書類作成のみ(戸籍の収集を含みません。)

※実費は、裁判所の手数料800円+切手代+戸籍等収集の手数料等です。

成年後見についてはこちら

対応エリア
立川市、日野市、昭島市、東大和市、武蔵村山市、多摩市、国立市、国分寺市、府中市、小平市、小金井市、東村山市、八王子市、あきる野市、福生市、羽村市、青梅市、調布市、三鷹市、武蔵野市、町田市、稲城市、西東京市、清瀬市、東久留米市、狛江市、瑞穂町、日の出町、奥多摩町、檜原村、23区 ※多摩地域を中心に23区を含む東京都全域に対応いたします。 ※山梨県、埼玉県、神奈川県、千葉県も対応可能です。
相続、遺言、成年後見、会社設立、不動産登記、抵当権抹消、交通事故、債務整理、内容証明などに関する無料相談を受付中

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