相続
相続のことなら、たちかわ共同司法書士・行政書士事務所にご相談ください。
大切な方を亡くされ、大変ご心痛のことと思います。
相続の手続は、皆様の悲しみが癒えないうちから始めなければならない場合も少なくありません。
そのようなときに、当事務所が皆様のお役に立てることがあれば幸いです。
ダウンロードすることができます。(PDF形式です。)
ヒアリングシートはご相談の際にお客様にお尋ねする事項をまとめたものです。
チェックシートは手続きの際にご用意が必要となる書類をまとめたものです。
ご参考になさってください。
相続手続全般をサポートいたします。
- 戸籍の収集
- 遺産分割協議書の文案作成
- 不動産の名義変更(相続登記)
- 抵当権抹消等がある場合の登記手続
- 銀行預金・ゆうちょの貯金等の解約・払い戻し手続
- 生命保険の保険金請求
相続の内容
相続が開始したらどうすればいいの?
相続が開始した場合、まずは次のことを確認してください。
- 遺言書の有無
- だれが相続人になるのか
- 相続財産はどのようなものがあるか(借金等のマイナスの財産を含む)
相続手続の流れ
相続手続の一般的な流れです。(遺言書がない場合)
①相続人を戸籍謄本等で調査して確定します。
ご家族の方からしますと、『相続人はすでに分かっているのに面倒だ・・・』と感じる方が多いと思いますが、法務局や金融機関、保険会社等の第三者には戸籍で証明する必要があります。
戸籍謄本等の取得は当事務所でサポートします。
②どのような相続財産があるかを調査し、書き出します。
相続財産には、故人が所有していた土地建物といった不動産、自動車、預貯金などといったいわゆるプラスの財産だけではなく、故人の借金などのマイナスの財産も含まれます。
相続財産の調査でお困りの方も、ご相談いただければ、できる限りサポートいたします。
③相続人全員で相続財産の分け方を話し合い、遺産分割協議書を作成します。
遺産分割協議書には、相続人全員が実印を押印します。実印の登録がお済みでない方は登録をお願いします。
遺産分割協議書の文案作成は当事務所でお手伝いいたします。
④不動産登記の名義変更や預貯金の解約等の手続
法務局や金融機関に、亡くなられた方の相続人が誰かを戸籍謄本等により証明する必要があります。
遺言書がある場合
遺言書の記載内容にもよりますが、原則として、遺産分割協議をすることなく遺言書に書かれているとおり相続できますので(※例外:遺留分)、遺言書に従って手続をすることになります。
なお故人が生前に公正証書遺言を作成していたかどうか、公証役場で確認する方法もあります。詳しくはご相談ください。
相続手続の必要書類
相続の手続には、一般的に以下の書類が必要になります。
- 亡くなられた方(故人)
- 出生から死亡までの戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍の謄本
- 住民票の除票(必要に応じて戸籍の附票)
- 相続人全員
- 戸籍謄本
- 印鑑証明書
- 住 民 票
- 遺産分割協議書(相続人全員の実印を押印します。)
その他、相続財産(借入れを含む)に応じ、以下のような資料が必要です。
※下記資料のすべて揃っていなければ手続できないというものではありません。
- 不動産
- 登記済権利証
- 登記事項証明書(法務局で発行)
- 固定資産評価証明書(市町村役場で発行/23区は都税事務所)
- 預貯金
- 預貯金の通帳
- キャッシュカード
- 残高証明書(金融機関で発行)
- 保 険
- 保険証券
- 保険会社から送付された証券番号等がわかるもの
- ローン
- 借入れの残高証明書
- 金銭消費貸借契約書
相続放棄・限定承認
相続財産の中に、金融機関等からの借入れ等のマイナスの財産が含まれている方
遺産分割協議に入る前に相続放棄や限定承認を検討された方がよいかもしれません。
相続放棄・限定承認は、原則として故人の死亡を知ってから3か月以内に家庭裁判所で手続する必要があります。
※遺産分割協議で財産をもらわないのと相続放棄とは違います。
期間が短いですので、お早めにご相談ください。
故人と相続人とが疎遠で、故人の相続財産がまったく分からず、相続放棄等をせずに、3か月の期間が経過してしまい、その後に相続人宛に、故人の借入れについて債権者から請求が来たというような事案については、上記期間を経過していても相続放棄が認められる可能性があります。
費用の目安
以下は費用の目安です。
当事務所では、ご依頼いただく前に、必ず費用のお見積りをいたします。
まずはお気軽にご相談ください。
遺産分割協議書作成
相続関係説明図作成
戸籍謄本等の収集
※相続人の人数により異なります。
セットプラン【基本サポート】
セットプラン【フルサポート】
相続放棄
実費 (印紙代、切手代)
※3名の相続放棄の場合、12万1000円(税込)+実費となります。
特別代理人選任
遺産をめぐって紛争になってしまっている方へ
遺産をめぐって紛争になってしまっている方には、たちかわ共同法律事務所の弁護士による遺産分割調停・審判手続の支援が可能です。
専門家をご紹介
必要に応じて、税理士、社会保険労務士、弁護士、行政書士、土地家屋調査士等の専門家の紹介も行っております。