内容証明
内容証明とは
とくに普通の手紙と内容が変わるわけではありません。
ただ、文字数や余白の広さ等に制限があるため、作成は少し面倒かも知れません。
ですが、内容証明には大きな特徴があります。
特 徴
- 文書の『内容』を、郵便局(日本郵便株式会社)が証明してくれる。
- 文書の『到着日』を、郵便局(日本郵便株式会社)が証明してくれる。
- 一般的に、相手への心理的な圧力になる。
一般書留では、到着日は証明してもらえても、その内容を証明してもらうことはできません。
そのため、内容証明は、"どういう内容の文書"が、"いつ届いたか"について、後日争われたときの証拠となる、という点が特徴です。
また、お金を貸した相手に、「払って欲しい」と言っているけれども、なかなか返してくれない、という場合に、内容証明で請求すると、相手が支払ってくるという場合もあります。
おそらく、内容証明のイメージ、これを無視していると裁判や強制執行などの手続をとられるのではないか(実際に法的手続の予告として利用されることも多いです。)、という心理的な圧力があるからと考えます。
内容証明の特徴を理解して活用していただくことが、とても大切です。
内容証明の利用が有効な場面の例
- 売掛金や貸金の請求(消滅時効中断/相手への心理的圧力)
- 家賃等の請求(契約解除の前提としての督促/相手への心理的圧力)
- 遺留分減殺請求
- クーリングオフ(契約解除・取消し)
- 消滅時効援用
などがあります。
内容証明の種類
通常の内容証明
文書を手書きまたはプリントアウトして郵政局(本局のみ)の窓口で差し出す方法です。
- 同じ内容の文書を3通作成し、窓口に持って行きます。
相手方分1通、お客様分1通、郵便局保存用1通です。
電子内容証明
ワード、一太郎等のデータで作成し、電子内容証明サービスを使ってオンラインで送付する方法です。
もちろん相手方にはデータではなく書面として届きます。
専門家に依頼するメリット
- 作成・送付にかかる時間と手間が省ける。
- 法的に間違いのない文書が作成できる。
- 相手に与える心理的圧力が大きくなる。
- 次のステップ(訴訟手続等)を意識した文書が作成できる。
内容証明の雛形は一般の書籍にも出ていますので、簡単な内容のものはご自分で作成して送付することも可能です。
ですが・・・
書式の制限があったり、差出し(電子内容証明を除く)が郵便局の本局のみになるために利用しづらいところはあります。
その効果の点でも、内容的に整理された内容証明の方が効果的ではないでしょうか。
当事務所の特徴
- 同じ内容証明でも、お客様の個人名で送る方法(職名なし)と、司法書士、行政書士、弁護士の職名を入れて通知する方法(職名あり)が選べます。(※料金が異なります。)
司法書士等の職名を入れることにより、お客様のお名前だけで通知するよりも、後ろに法律家が関与していることが伝わり、相手に心理的な圧力を与えることが期待できます。 - 当事務所は司法書士・行政書士と弁護士の共同事務所です。
当事務所に内容証明の作成を依頼され、残念ながら内容証明で解決ができずに紛争に発展し、当事務所の司法書士または弁護士に、交渉、訴訟、調停等のご依頼をいただいた場合、内容証明の際に受領した報酬分を、交渉、訴訟、調停等の着手金から割引きします。(郵送料等の実費は割引きに含まれません)
費用の目安
電子内容証明(定型書式)
職名なし 16,500円(税込)~+実費
職名あり 22,000円(税込)~+実費
電子内容証明(オリジナル)
職名なし 27,500円(税込)~+実費
職名あり 33,000円(税込)~+実費
【参考価格】共同事務所の弁護士 職名あり 55,000円(税込)~
※実費は、郵便局に支払う手数料です。文章量によりますが、通常1500円~3000円程度です。
※通常の内容証明(書面で郵便局に直接提出する方法)の場合、郵便局への提出を代行しますので、上記金額に1万1000円加算となります。
※費用は想定される難易度、文章量に応じて変わりますが、ご相談(初回無料)の段階で、事前に費用(実費は概算)を明確にしますので、そのうえでご検討ください。