住所変更登記義務化

住所変更登記義務化のお知らせ

住所変更登記義務化のお知らせ【令和8年4月施行】

不動産の所有者の方は、住所や氏名・名称の変更の日から2年以内に変更登記を行う必要があります。

義務化の概要

令和8年4月1日より、不動産の所有者が住所または氏名(名称)を変更した場合、変更日から2年以内に登記の申請が義務付けられます。怠った場合は、5万円以下の過料が科される可能性があります。

対象となる方

  • お引越しをされたことがある方
  • ご結婚などでお名前が変わった方
  • 会社の本店を移転された方
  • 社名を変更された方

よくある質問(Q&A)

令和8年4月1日
質問者
これは何の日付ですか?

これは、住所変更登記の義務化の施行日です。
回答者

質問者
住所変更登記とは何ですか?

不動産の登記簿に記載された所有者の住所、氏名等を変更する手続きです。
回答者

質問者
令和8年4月1日以降に、住所変更登記をせずにいたらどうなりますか?

住所が変わった日から2年以内に申請が必要となり、申請を怠った場合は、5万円以下の過料が科される可能性があります。
回答者

質問者
会社の名義の不動産があるのですが、商号を変更したり、本店を移転した場合は、やはり住所変更登記をしなければならないのでしょうか?

はい。個人の場合も法人(会社)の場合も、住所変更、本店移転等の登記が必要です。
回答者

質問者
引越しが多いのですが、うっかり住所変更の登記を忘れそうで心配です。

住所変更登記の負担軽減のため、「検索用情報の申出」という制度があります。氏名、ふりがな、生年月日等の検索用情報を申し出ておけば、法務局の登記官が住基ネット情報を検索して、職権で住所変更登記を行います。登記を忘れていても、義務違反に問われることがなくなるという制度です。
回答者

対応エリア
立川市、日野市、昭島市、東大和市、武蔵村山市、多摩市、国立市、国分寺市、府中市、小平市、小金井市、東村山市、八王子市、あきる野市、福生市、羽村市、青梅市、調布市、三鷹市、武蔵野市、町田市、稲城市、西東京市、清瀬市、東久留米市、狛江市、瑞穂町、日の出町、奥多摩町、檜原村、23区 ※多摩地域を中心に23区を含む東京都全域に対応いたします。 ※山梨県、埼玉県、神奈川県、千葉県も対応可能です。
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