相続登記義務化

相続登記義務化のお知らせ

相続登記義務化のお知らせ【令和6年4月施行】

不動産を相続した場合、相続登記を行うことが義務になります。期限内に登記を行わない場合、過料の対象となる可能性があります。

義務化の概要

令和6年4月1日より、相続(遺言を含む)によって不動産を取得した方は、取得を知った日から3年以内に相続登記を申請することが義務付けられました。怠った場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。

対象となる方

  • ご家族が亡くなられ、不動産を相続した方
  • 遺言により不動産を取得された方
  • 相続登記が未了の不動産をお持ちの方

よくある質問(Q&A)

令和9年3月31日まであと415
質問者
これは何の期限ですか?

相続登記が義務化される前に相続が開始した不動産の相続登記の期限です。相続登記は令和6年4月1日に義務化されました。
回答者

質問者
期限までに相続登記が出来なかったらどうなるのでしょうか?

正当な理由なく義務に違反した場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。
回答者

質問者
過料は嫌ですが、まだそこそこ時間がありますね。今すぐにやらなくてもよいのではないでしょうか?

相続人間で意見の対立があったり、連絡が取れない人がいたりする場合、解決までに時間を要することもありますから、早めのご対応をおすすめします。
回答者

質問者
期限までに遺産分割協議ができない場合は、どうしたらいいですか?

相続人申告登記という制度があります。この手続をとっておくことで、過料は課されなくてすみます。
回答者

対応エリア
立川市、日野市、昭島市、東大和市、武蔵村山市、多摩市、国立市、国分寺市、府中市、小平市、小金井市、東村山市、八王子市、あきる野市、福生市、羽村市、青梅市、調布市、三鷹市、武蔵野市、町田市、稲城市、西東京市、清瀬市、東久留米市、狛江市、瑞穂町、日の出町、奥多摩町、檜原村、23区 ※多摩地域を中心に23区を含む東京都全域に対応いたします。 ※山梨県、埼玉県、神奈川県、千葉県も対応可能です。
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