相続登記義務化

相続登記義務化のお知らせ【令和6年4月施行】
不動産を相続した場合、相続登記を行うことが義務になります。期限内に登記を行わない場合、過料の対象となる可能性があります。
義務化の概要
令和6年4月1日より、相続(遺言を含む)によって不動産を取得した方は、取得を知った日から3年以内に相続登記を申請することが義務付けられました。怠った場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。
対象となる方
- ご家族が亡くなられ、不動産を相続した方
- 遺言により不動産を取得された方
- 相続登記が未了の不動産をお持ちの方
よくある質問(Q&A)
令和9年3月31日まであと415日

これは何の期限ですか?
相続登記が義務化される前に相続が開始した不動産の相続登記の期限です。相続登記は令和6年4月1日に義務化されました。


期限までに相続登記が出来なかったらどうなるのでしょうか?
正当な理由なく義務に違反した場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。


過料は嫌ですが、まだそこそこ時間がありますね。今すぐにやらなくてもよいのではないでしょうか?
相続人間で意見の対立があったり、連絡が取れない人がいたりする場合、解決までに時間を要することもありますから、早めのご対応をおすすめします。


期限までに遺産分割協議ができない場合は、どうしたらいいですか?
相続人申告登記という制度があります。この手続をとっておくことで、過料は課されなくてすみます。

