住所変更登記義務化

住所変更登記義務化のお知らせ【令和8年4月施行】
不動産の所有者の方は、住所や氏名・名称の変更の日から2年以内に変更登記を行う必要があります。
義務化の概要
令和8年4月1日より、不動産の所有者が住所または氏名(名称)を変更した場合、変更日から2年以内に登記の申請が義務付けられます。怠った場合は、5万円以下の過料が科される可能性があります。
対象となる方
- お引越しをされたことがある方
- ご結婚などでお名前が変わった方
- 会社の本店を移転された方
- 社名を変更された方
よくある質問(Q&A)
令和8年4月1日

これは何の日付ですか?
これは、住所変更登記の義務化の施行日です。


住所変更登記とは何ですか?
不動産の登記簿に記載された所有者の住所、氏名等を変更する手続きです。


令和8年4月1日以降に、住所変更登記をせずにいたらどうなりますか?
住所が変わった日から2年以内に申請が必要となり、申請を怠った場合は、5万円以下の過料が科される可能性があります。


会社の名義の不動産があるのですが、商号を変更したり、本店を移転した場合は、やはり住所変更登記をしなければならないのでしょうか?
はい。個人の場合も法人(会社)の場合も、住所変更、本店移転等の登記が必要です。


引越しが多いのですが、うっかり住所変更の登記を忘れそうで心配です。
住所変更登記の負担軽減のため、「検索用情報の申出」という制度があります。氏名、ふりがな、生年月日等の検索用情報を申し出ておけば、法務局の登記官が住基ネット情報を検索して、職権で住所変更登記を行います。登記を忘れていても、義務違反に問われることがなくなるという制度です。

